古物商許可標識等の斡旋

古物商、古物市場主の許可を受けた方は、許可を受けている営業所(者)であるかどうかを個々の顧客が容易に識別することができるようにするため、営業所、露店、古物市場ごとに、公衆の見やすい場所に、古物営業法施行規則で定められた様式の「標識」を掲示することが、古物営業法第12条で義務付けられています。
また、古物商の許可を受けた方は、その代理人、使用人その他の従業者に行商(営業所以外の場所で古物の取引等の営業を行うこと)をさせるときは、その代理人等に古物営業法施行規則で定められた様式の「行商従業者証」を携帯させなければならないことが、古物営業法第11条で義務付けられています。
岡山県防犯協会では、古物営業の許可を受けた方に必要な「標識」や「行商従業者証」の斡旋を行っています。ご希望の方は、以下の申込み要領をご確認いただき、当協会までお申し込み下さい。

※ 岡山県外(岡山県公安委員会許可以外)でも申込み可能です。下記のとおり申込書をダウンロードして、必要事項を記入し、岡山県防犯協会にFAX送信又は郵送してください。

標識
1枚 県内1,700円 県外2,000円(ともに送料別)
(アクリルプレート、縦8センチメートル、横16センチメートル)
行商従業者証
1枚400円(送料別)
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